経済産業省が2026年をめどに紙の手形を廃止する方針を示したことで、新しい決済手段である電子記録債権(でんさい)への移行が進むのではないかと思われます。この「でんさい」は印紙税が課税されず、郵送代もかかりません。そのため、事務的負担も軽減されることとなります。この「でんさい」を利用するには事前に取引金融機関との契約をしなければなりません。また、支払う方・受け取る方ともに「でんさい」を利用していることが条件ですので、取引先への聞き取りも必要となります。
この機会に自社の中で手形取引がどれだけあるのか、振込などへの方法に移行できるのかを調査し、移行できない場合は「でんさい」の導入も選択肢の一つとなります。まずは手形が廃止されることにより自社が受ける資金繰りの影響を考え、今から準備しておくことが必要です。
